Q&A

申立から審判まで、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
必要な書類がすべて整っている標準的なケースで、かつ調査等に困難がなければ申立てから1~3ヶ月程度で審判がでます。鑑定を行う場合は、そのための期間分さらに延びます。
診断書は、どの診療科の医師に書いてもらってもいいのですか?
精神科の専門医である必要はありません。係かり付けの医師(主治医)に書いてもらって構いません
精神鑑定の医師は、申立人のほうで探さなければならないのか?それとも裁判所が探してくれるのですか?
家庭裁判所が医師に鑑定の依頼をします。この点、申立時に提出する診断書とは異なります。
後見および保佐の審判では、原則として、鑑定手続が必要です。
しかし、本人が植物状態であったり、知的障害者で障害認定が1級の場合には鑑定不要とされることも多いです。