将来に備え、ご本人の判断能力が不十分となった後、私たちに代わってして欲しい内容を「公正証書」で作成しておきます。将来判断能力が衰えた時、私たちが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任されると、私たち「任意後見人」が契約内容にしたがい、ご本人を代理して法律行為を行ったり、財産を管理したりします。(任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です)
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