成年後見4つの方法

任意後見について

将来に備え、ご本人の判断能力が不十分となった後、私たちに代わってして欲しい内容を「公正証書」で作成しておきます。将来判断能力が衰えた時、私たちが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任されると、私たち「任意後見人」が契約内容にしたがい、ご本人を代理して法律行為を行ったり、財産を管理したりします。(任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です)

1.どんな人が利用できるのか
元気なうちに将来判断能力が不十分になった際に備えて、信頼できる人に財産管理等を託したい方が対象です。
近年の高齢化社会により
·将来痴呆になったとき、子供に財産管理を任せたい方。
·身寄りのない方。
·見守りをしてもらいたい方。
·財産の管理について不安を感じておられる方。
·家族はいるけど、家族に世話をかけたくないと感じておられる方。
が増加しており、将来に備えて今から後見人と契約する方は年々増加しています。
2.メリット
契約内容を当事者間で自由に決めることができます。任意後見契約にプラスして次のような契約もできます。

1.見守り契約
事務所が契約者ご本人と定期的に連絡を取り健康状態や生活状態を見守ります。健康状態が悪化した場合(発病や痴呆の進行)には、直ちに契約で定められた手続きをとります。

2.財産管理の委任契約
病気などで身体の自由が利かなくなったり財産管理が不十分な状態になった場合、事務所がご本人に代わって財産の管理を行います。入院費や家賃の支払い、年金や家賃収入を受け取ることが可能です。

3.死後事務委任契約
本人が亡くなられた後、事務所が契約内容通りにご本人の身辺整理を行います。親族への通知、遺体の搬送、死亡届や荼毘に伏すことまで可能です。

このうち、1つだけを選択することもできますし、将来追加変更することも可能です。
3.デメリット
特にありません。ただ、養子縁組や離婚等の「身分行為」は対象外です。
後見人にもできません。
また、任意後見人には取消権はありません。