成年後見4つの方法

後見について

精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が衰えてしまった人を保護するための手続きです。
家庭裁判所が本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行います。
また、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為を(日常行為に関するものを除いて)取り消すことができます。

1.どんな人が利用できるのか
日常的な買い物も自分でできず、重度の認知症で常に介護が必要な方です。
2.メリット
●後見人が本人の財産に関する行為を代理し、本人の財産を管理できます。
●後見人は本人が行った行為を取り消すことができます。
●後見人が介護サービスの契約、施設入所の際の契約、入院する場合の医療契約等もできます。
3.デメリット
本人から選挙権の喪失・職業上の資格喪失等、一定の資格・権利がはく奪されます。
(例:取締役、監査役、警備員、医師、国家公務員、地方公務員、古物商、生命保険募集人等)