成年後見4つの方法

保佐について

精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が十分でなくなってしまった人を保護するための手続きです。
家庭裁判所が本人のために保佐人を選任します。 保佐人は、当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権が与えられることもあります。
また、保佐人は本人が自ら行った重要な法律行為(財産の借り入れ、保証、不動産その他重要な財産の売買など)に関して、取り消すことができます。

1.どんな人が利用できるのか
日常の買い物などは一人でできるが、不動産売買などの「重要な行為」については一人で行なうことができないと思われるような人
日常的の買い物は何とかできるが、重要な財産行為は一人でできない
本人が自覚しない物忘れがしばしばある方、が対象となります。
2.メリット
●保佐人に家庭裁判所が認めた特定の行為を代理してもらえます。
●本人が行う「金銭の借入れ」、「財産の購入・売却」などの特定の行為について、保佐人の同意を得てできます。
●本人が保佐人の同意を得ずに行った上記行為の取り消しができます。
3.デメリット
一定の職業に就けなくなります
(取締役、監査役、警備員、医師、国家公務員、地方公務員、古物商、生命保険募集人等)