精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が十分でなくなってしまった人を保護するための手続きです。 家庭裁判所が本人のために保佐人を選任します。 保佐人は、当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権が与えられることもあります。 また、保佐人は本人が自ら行った重要な法律行為(財産の借り入れ、保証、不動産その他重要な財産の売買など)に関して、取り消すことができます。
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