成年後見4つの方法

補助について

本人のために裁判所に補助人(ほじょにん)を選任してもらいます。
補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権又は同意権(取消権)を与えられます。

1.どんな人が利用できるのか
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が少し衰えてしまった人が利用できます。
物忘れがあり本人にも自覚がある場合や、重要な財産行為は誰かに援助してもらったほうがよい方が対象です。
2.メリット
●補助人が家庭裁判所が認めた特定の行為を代理できます
●補助人は家庭裁判所が認めた「金銭の借入れ」、「財産の購入・売却」、などの一部の行為について同意できます
●補助人は本人が同意を得ずに行った上記行為の取り消しができます
●補助人は本人に必要な介護サービスの契約、老人施設に入所する場合の契約、入院する場合の医療契約等もできます。
3.デメリット
特にありませんが本人が申立に同意しないと利用できません。